
Column
下請法対策のポイント
購買業務の効率を高めながら
下請法に適正に対応する方法
2025.2.28
近年、公正取引委員会は、下請法の運用基準(ガイドライン)を相次いで改正するなど、下請法の運用を活発化しています。
下請事業者に対し、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を適切に価格転嫁せず、また協議することなく取引価格を据え置いたりすることは、下請法の違反行為である「買いたたき」に該当するおそれがあります。
出典:公正取引委員会「令和5年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」2024.06.05
公正取引委員会は違反行為をしている場合、当該行為是正やその他必要な措置をとるべきことを勧告することができ(下請法第7条)、勧告した場合は、企業名・違反内容・勧告内容等を公表します
不当な、返品や修正要求(受領の拒否)
不当な、遅延による支払い(支払サイトの引き延ばし)
不当な、価格の引き下げ(減額の強制) など
正当な購買取引を行っていることを示す根拠情報を取引ごとに記録することで、
不正の抑止力をもった管理を可能にする
〇:発注~検収で標準対応
△:支援情報まで保持または運用支援
分 類 | 対 応 | 備 考 |
---|---|---|
1.発注者・下請事業者の名称 | ○ | |
2.委託日 | ○ | |
3.下請事業者の給付内容 | ○ | |
4.下請事業者の給付受領期日 | ○ | |
5.下請事業者の給付受領場所 | ○ | |
6.給付内容の検査をする場合の、検査完了期日 | ○ | |
7.下請代金額あるいはその算定方法 | ○ | 金額算定方法は別途添付 |
8.下請代金の支払期日 | ○ | |
9. 手形を交付する場合の手形金額・満期 | △ | 支払情報マスタに持たせる方法 |
10.一括決済方式で支払う場合の金融機関名や支払期日 | △ | 支払情報によるが金融機関名や期日は対応外 |
11. 電子記録債権で支払う場合の電子記録債権の額や満期日 | △ | 支払情報によるが金融機関名や期日は対応外 |
12.原材料などを有償支給する際の品目や数量、決済方法など | △ | 発注仕様書、個別発注等で別途連絡事項の取り扱い |